国際結婚とは

国際結婚(こくさいけっこん)とは、異なった国の出身者間での婚姻を指します。本項では、主に日本における「日本人」(日本国籍所有者)と「外国人」(日本国籍非所有者)との婚姻について述べます。 国際結婚をした「外国人」は、外国籍を有し続ける場合もあれば、後に帰化する場合もあります。婚姻によって特別帰化(簡易帰化)の要件が満たされれば、居住要件の緩和、20歳未満での帰化が可能となります。
日本が江戸時代の鎖国を解いて開国した後、近代国家として歩み始めた明治時代から、日本人と外国人の結婚は極めて少ないながらも存在しました。当時の著名人では、作家の小泉八雲(ラフカディオ・ハーン、ただし、来日後の小泉節子との結婚前にアメリカで離婚歴あり)などが挙げられます。 近年の日本で国際結婚が話題になり始めたのは、1980年代以後のいわゆるバブル期です。当時は円高ということもあって海外に出かける日本人が急増し、その結果、外国人との結婚に対して心理的な障壁を感じない日本人が多くなった可能性があります。 またこれとは別に、結婚を望むが適わない男性が多数生じるという状況が日本では発生し始めていました。それまでは結婚適齢期の女性人口が男性人口を上回っていたのですが、同数か男性過剰となったことが原因として挙げられています。あるいは、女性が男性に求めた条件が厳しすぎたという意見もあります。とりわけ東北地方などで農業を営む独身男性に取っては深刻な事態であり、結婚相手の不足がしばしばマスメディアで報じられるようになり「嫁不足」と言われました。このため、農協や自治体(市町村レベル)を中心に、結婚相手を日本よりも経済的に低い状態にある他国へ求める動きが活発となり、主に中国やフィリピンなどとの「お見合いツアー」が開かれ、一定の成果を挙げました。 1990年代以後、バブル景気は崩壊したが、国際結婚は日本社会に定着しており、近年も増加しています。 近年の国際結婚の増加には、明らかに嫁不足という事情があったことは事実ですが、最近では人柄や相性などが重視されるようになっています。しかし、近年の日本女性には、過去の経緯や偏見から、外国人女性と日本人男性との国際結婚カップルを非難するような意見もみられます。

国際結婚 | 国際結婚と準拠法

ここでは、日本の国際私法に基づく説明を行います。日本以外においては、その国の国際私法の規定により準拠法が決定されます。

婚姻の成立

婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による(法の適用に関する通則法(以下通則法という。)24条1項)。 たとえば、日本人男性(20歳)と甲国人女性(16歳)が結婚する場合、日本法の婚姻適齢は男性の場合は18歳以上ですが、甲国法における女性の婚姻適齢が18歳以上(ちなみに、日本は16歳以上)の場合は、婚姻が成立しないことになります。

婚姻の方式

婚姻の方式は、婚姻挙行地または当事者の一方の本国法による。ただし、配偶者の一方が日本人で日本で婚姻を挙行する場合は日本法によらなければならない(通則法24条2項、3項)。 ここでいう、婚姻の方式とは婚姻を有効に成立させるための手続のことをさし、日本では婚姻届の提出をさし、他国では儀式婚や宗教婚などがあたる場合があります。 たとえば、韓国人男性と日本人女性が日本で結婚する場合は、日本で婚姻届を提出しないと日本での婚姻は有効に成立しません。

婚姻の効力

婚姻の効力は、夫婦の本国法が同一のときはその法により、その法が無い場合は夫婦の常居所地法が同一の場合はその法により、そのいずれも無いときはその夫婦の最密接関係地法による(通則法25条)。

夫婦財産制

夫婦財産制についても25条が準用される(通則法26条)。 なお、夫婦がその署名した書面で日付を記載した書面により、次に掲げる法のうちいずれの法によるべきか定めたときは、夫婦財産制はその法による。ただし将来効は有しない。(通則法26条1項)
1.夫婦の一方が国籍を有する国の法
2.夫婦の一方の常居所法
3.不動産に関する夫婦財産制については、その不動産の所在地法

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